登録の用件
解体工事業登録を受けるには技術管理者が必要となり、技術管理者に解体工事に従事する他の作業員を監督させなければなりません。
技術管理者になるには下記のいずれかに該当する必要があります。
A、実務経験を有する場合
- 大学で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
B、資格を有する場合
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
- 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者
- 2級のとびあるいはとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
C、国土交通大臣が実施する講習などを受講した者
- 大学で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
D、その他
- 国土交通大臣が指定する試験に合格した者
- 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識および技能を有すると認定した者
解体工事業登録手続きのお申込み
相談のお申し込み
解体工事業登録業務の対応地域のご案内
- 解体工事業登録業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して解体工事業登録のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
- 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など