変更手続き
下記の変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、変更の内容を都道府県知事に届け出る必要があります。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更
- 営業所電話番号の変更
- 役員の氏名の変更(新任、退任、解任等)
- 法定代理人の変更
- 技術管理者の変更
解体工事業登録手続きのお申込み
相談のお申し込み
解体工事業登録業務の対応地域のご案内
- 解体工事業登録業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して解体工事業登録のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
- 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など