欠格要件

解体工事業の登録を受ける場合は下記に該当しないことが必要です。

  • 1、解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過しない者
  • 2、解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  • 3、解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年間を経過していない者
  • 4、建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  • 5、解体工事事業者が法人の場合、役員の中に、上記1~4のいずれかに該当する者がいるとき
  • 6、解体工事事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~4のいずれかに該当するとき
  • 7、技術管理者を選定していない者
  • 8、申請書及び添付書類中の重要事項についての虚偽記載又は記載漏れ

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解体工事業登録業務の対応地域のご案内

  • 解体工事業登録業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して解体工事業登録のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など