解体工事業の登録

建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事ごとに登録申請をする必要があるのでご注意ください。

請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う場合は、建設業許可が必要となります。

※ 解体工事部分は自ら施工せずに他に請け負わせる場合でも、解体工事を請け負った者自身が解体工事業を営むことになります。

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解体工事業登録業務の対応地域のご案内

  • 解体工事業登録業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して解体工事業登録のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など